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離婚問題

離婚問題は、金銭や子供の問題だけでなく、その根底には根深い感情のすれ違いが存在しています。最初は一人で調停の場に立っていたとしても、そのストレスに耐えきれない方も少なくありません。本人同士では問題を解決できないと感じたら、すぐに弁護士へご相談ください。予断を持たずに、一つひとつ丁寧にお話をお伺いし、もつれた糸をほどいてまいります。

一般的な離婚事件とは

弁護士が離婚に関する相談を受ける場合は、離婚自体の成立(離婚原因の有無)や、慰謝料の有無・金額、親権をどちらが保有するか、養育費・財産分与の金額等などについて当事者で協議が成立しない場合がほとんどです。
離婚事件の数は年々増加していると言われておりますが、同じ事件は一つとしてありません。当事務所では、相談者の方がどのようなことを希望しているのかについてしっかりとお伺いさせていただいて、必要なアドバイスを提供し、ときには代理人として活動してまいります。

離婚原因としては、夫婦の一方の浮気や暴力などが一般的ですが、性交渉の不存在や宗教の不一致、長期の別居期間などで認められる場合もありますので、現在の生活に悩んでいる場合は一度ご相談ください。当事務所では、男性側・女性側どちらの弁護も担当しています。

慰謝料請求

離婚の相手方が離婚原因を作った場合、単に離婚するだけではなく、慰謝料として金銭賠償を求めることができます。
慰謝料については、①離婚原因に関して生じる精神的苦痛と、②離婚により配偶者の地位を失うことに対する精神的苦痛の2種類があり、①に関しては離婚原因自体の内容により請求できる金額が増減することが多く、②に関しては婚姻時代の生活状況、婚姻期間などによって増減することが多くあります。また、一般的に①の慰謝料は、②の慰謝料より時効成立が早い(離婚原因を知ってから3年)とされていますので、離婚原因の発生と離婚請求までに時間がかかっている場合には、注意が必要です。事案によっては、早急に離婚請求を行う必要がありますので、お早めにご相談ください。

慰謝料は、婚姻している配偶者だけでなく、不貞の相手に対しても請求が可能です。ただし、住所や氏名の特定ができない場合には事実上請求が困難になりますので、証拠となるメールの内容や相手の携帯番号、メールアドレスなどは、可能な限り保存しておいてください。携帯カメラの画像やプリクラなども証拠として活用できる場合があります。

親権獲得・養育費請求

未成年者である子供の親権について争いがある場合、裁判所は、父母の養育に対する意欲や能力、資産、生活環境、子供の年齢、性別、意思、兄弟姉妹がどちらに養育されているか、実家の援助等を総合的に考慮して判断します。その際に、別居後、どちらが養育していたかについても重視されますが、親権獲得だけの目的で、相手方のところで順調に成長している子供を連れ去る行為は、裁判所の判断の際に不利になるだけではなく、状況によっては刑法犯として逮捕される危険もあります。相手方によるこのような連れ去り行為を受けた場合には、子供の心身に与える影響についての懸念もありますので、すぐに警察や弁護士に相談して対応する必要があります。

未成年者である子供の親権について争いがない場合や、親権が自分にあると裁判所が認めた場合には、養育しない相手方に養育費を請求することができます。養育費の金額について当事者で合意できない場合は、調停・審判手続きによりそれぞれの収入によって算定されます。また、相手方に労働能力があるのに意図的に働いていない場合には潜在的な稼働能力を推定して請求できる場合もあります。
相手方が養育費の支払いを拒否している場合や、金額に納得できない場合には、一度ご相談ください。

財産分与請求

婚姻生活中に夫婦で築いた財産については、たとえ自分が無収入であっても、家庭を支えたことで財産の増殖に貢献したとして、相手方に請求することが可能です。これを財産分与請求といい、慰謝料が発生しないような離婚事件でも請求することができます。相手方の資産がわからない場合であっても、給与の振込口座や利用している証券会社が判明しているような場合には、財産調査が可能な場合があります。

また、長年婚姻生活を続けていた相手方から突然身に覚えのない理由で離婚請求を受ける場合もあります。このような離婚は、相手方に近い将来、高額の退職金が入る場合に多く、退職金を受領する前に離婚しようとしている可能性があります。実際に退職する前であっても、退職金が支払われる可能性が高く、金額の算定が可能であれば、財産分与の対象として請求できる場合もあります。

婚姻費用請求

養育費と比べると認識されていないことが多いのですが、離婚が成立するまでは別居中の夫婦であっても子供に対する養育費だけではなく、配偶者の生活についても婚姻費用を分担する必要があります。
なお、別居中の相手方が離婚にも応じないし生活費も支給しないというような場合に、婚姻費用請求の調停・審判を申し立てることで、相手が離婚調停を起こしてくる場合もありますので、戦略的に婚姻費用請求を活用する場合もあります。

離婚請求を受けた場合

相手方と離婚について紛争になっている場合、離婚調停の相手方にされたり、離婚訴訟の被告にされる場合もあります。
被告として裁判所から呼び出しを受けると非常に動転される方もいらっしゃいますが、原告の主張が不当であるとして裁判所が認めないことも珍しくはありませんので、落ち着いてご相談ください。

ご相談の流れ、ご用意いただきたい資料

離婚事件に関する相談については、相談者のお話を伺ったうえで、離婚できる事案かどうかを検討します。その場合の慰謝料などの金銭問題、子供がいる場合は親権問題や養育費についてなど、想定される問題点について相談される方の希望を伺います。
また、離婚相談は長期間にわたる出来事についてお話ししていただくことが多いので、可能であれば時系列ごとにまとめた書面を事前に作成しておいていただけると、相談がスムーズに進みます。ただし、そのような書面を作成するだけで精神的な負担となる状況の方もいらっしゃいますので、その場合は不要です。

また、証拠になりそうなものはご自身で取捨選択せずに、すべて相談の際にお持ちください。出張といいながらツインベッドの部屋を予約した資料など、それだけでは浮気の証拠にはならなくても、他の証拠と組み合わせることで、勝訴の要因となることもあります。配偶者から暴力を受けた場合には、病院で診断書を作成するだけでなく、症状を写真撮影するなどして、ひどい状況であったことを証拠化しておくことをおすすめします。
一方で、身に覚えのない離婚原因を主張された場合などは、夫婦関係が円満であったことを示す家族写真やメール等を用いて、相手方の主張に理由がないと反論する場合がありますので、客観的な証拠は保存してご相談ください。

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